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Universal House of Justice : Baha’i Election Its Sacred Nature
1989年12月10日
全ての全国精神行政界へ
親愛なるバハイの皆様へ

全 精会がバハイ選挙の性格と神聖さに関して信者の理解を深めるのを援助する為、そして予想されている信者の数の急激な増加に全精会自身が備えるのを援助する 為の有益な道具として、選挙に関する編纂書を発行するのは時を得ていることだと万国正議院は感じています。「バハイ選挙の神聖化と性格」と題された編纂書 が(万国正議院の)研究課により作成されており、コピーを一部同封します。

この編纂書の勉強には、全精会と地精会による注意深く又持続的な計画が必要であり、バハイの人々により進行中のバハイ行政機構の根本原則に関するディー プニングのプログラムの一部となされるべきです。万国正議院はそのようなプログラムの履行について大陸顧問と審議するよう全精会に励まします。そうするこ とにより、信者一般が、顧問補佐とそのアシスタント等の全面的なサポートとともに、この点に関するバハイ原則を固守することの重要性を理解し、バハイ選挙 を特徴づける純潔性と神聖さの精神と完全に調和して模範的な態度で、全精会選出、地域別選挙区における代議員選挙、そして地精会選出というレベルでのあら ゆるバハイ選挙を施行できるようにする為です。

万国正議院はこの時点で、全国(年次)大会に割り当てられている数の代議員が全て選出されることがいかに重要か、そして選出された代議員に全て、この重 要なる全国的行事に出席してもらうことの望ましさを強調したいと思います。ほとんどの全国大会への出席状況は徐々に改善されてはいますが、毎年いくつかの 国では必ずしも全ての代議員が選出されていないし、又、非常に多くの場合、選出されても自ら出向いて、あるいは投票を送ることによって参加することがない ――このような状況が見かけられます。

代議員の選挙、全国(年次)大会、そして地精会選挙への献身的で熱心な参加の状況を改善させようというあなた方の決然とした努力が聖なる「群集」の援助と祝福を引き寄せるようにという熱烈な祈りが聖なる廟でささげられることを確信して下さい。

バハイの愛をこめて
(署名       )
世界センター事務局
cc.神の大業の翼成者
国際布教センター
大陸顧問
<編纂書>
バハイ選挙の神聖さとその性質
1.選挙に対する精神的態度の養成
ショーギエフェンディによる手紙又はその代理人による手紙より

(1)バハイの人々は選挙当日、神へと心を向け、神以外の全てから離脱し、神の導きを求め神の助けと恩寵を懇願して、和合と友好の内に心から選挙に参加せねばなりません。

(ショーギ・エフェンディから東洋のバハイへ。2/27/23:ペルシャ語からの英訳より)

(2) 再び私は心から、あなた方ひとりひとりに次のように訴え、確信の熱意もて私の唯一のお願いを繰り返し述べさせていただきます――来るべき年次大会の前とそ の間に、更に努力をし――今回は以前よりも更に自発的かつ非利己的な努力を――我々の敬慕する御方の最も大切に抱かれている望みをかなえる唯一のものなる あの精神さもて、あなた方の義務、つまり代議員及び全精会、地精会メンバーの選出に臨むよう努めるという事です。

(ショーギ・エフェンディからアメリカのバハイの人々へ。2/23/24)

(3) この神聖なる機能を果すにあたって、いかなる事からも――例えそれが全精会であったとしても――影響力や圧力により彼ら(信者ら)の見解を影響させたりそ の自由さを束縛させたりする事は、いかなる状況下でもあってはなりません。代議員はあらゆる行政機関から完全に独立し、*自分たちの任務に完全なる離脱の態度もて対処し、最も重要で緊急な課題に自分たちの注意を集中させなければなりません。

(ショーギ・エフェンディの代理から米国・カナダ全精会へ。8/12/33)
*つまり、意見を貧弱に左右されずにという意味――訳者注

(4) バハイ共同体の選出された代表者ら――その役割が何であれ――が言明するよう求められたあらゆる判決において、そのような態度の誠実性がますます力を増し て、顕されなければなりません。それは、あらゆるバハイ選挙がその神聖なる権利と機能を行使するに当たってその行動において具現されなくてはならないので す。

(ショーギ・エフェンディから米国とカナダのバハイへ。12/25/38/)
万国正義院の通信より

(5) 限られた人力、旅行における困難や地方の人々の間の人育といった困難は、他の国においてそれぞれの程度で見かけられます。そして私たちは、地精会選出前の 数週間だけでなく一年を通じて、適切なバハイ行政機構についてバハイの人々を指導し教育するよう、常にそしていたる所で、全精会を励ましてきました――そ れによりバハイの人々がレズワンの到来に希望を持って待ち、バハイ行政機構の正しい原則に従いそれらを支持するよう決意せんが為にです。

(ある全精会へ。9/24/73)

(6)目標は常に、一年の間バハイの人々を教育し、彼がバハイ選挙への参加の権利の行使として出なく、精神的な義務として――その義務は適切なバハイの精神において果されたなら、バハイ共同体の健全性と成長に貢献するのですが――見なせる様にする事です。

(国際布教センターへのメモより。6/18/80)
2.選出される人たちの資格
ショーギ・エフェンディの手紙より

(7)  彼らの実際の能力と現在の業績には、当然の配慮を払うべきであり、バハイ行政会メンバーとして最もよく資格条件を満たしている人たちのみが――男性であ れ女性であれ、又、その社会的地位にかかわらず――バハイ行政会の真に責任重大なメンバーとしての役目に選ばれるべきなのです。

(ショーギ・エフェンディの代理からインド、ビルマの全精会へ書かれた手紙
12/27/23に付与されたショーギ・エフェンディの肉筆による言葉より)

(8)   彼[アブドル・バハ]がしばしば繰り返し述べられた、あの明白な確証の言葉を思い起こしましょう。――つまり、利己心がなく、離脱し浄化された雰囲気にお いて選出された行政会は全て、誠に神により任命された物であるという事。それが下す判決は誠に霊感を受けたものであり、全て一人残らずその判決に全面的に かつ喜んで従わなければならないという事です。

(アメリカのバハイへ:2/23/24)

(9)  現時点では、全精会という機構の重要性について....過大評価するのは不可能です....その地位は最高であり*そ の責任は重大であり、その義務は多様かつ強大なものです。大業の歴史をその奉仕の業績により崇高にし豊かにする全国の代表者らを選出するという機能を与え られた集まりし代議員たち――彼らの特権はいかに重要であり、その仕事はいかに繊細なものである事でしょう!....疑う余地のない忠実さと利己心のない 献身さ、よく訓練された知性、認められた能力そして成熟された経験――これらの必要な特質を最もよく結合した人々のみの名前を、情欲や偏見など一切なし に、又、物質的な事情に捉われたりせずに考慮する事、これが選ばれし代議員らの義務です....

(米国・カナダのバハイ全国大会に参加した代議員・訪問者らへ。6/3/25)

(10) ....選挙人は...祈りと黙考により霊感を受けて支持するよう示唆された人々にのみ投票することが要求されています。

(米国・カナダ全精会へ。5/27/27)

(11)  ....人種や国籍や気質にかかわらず、行政機構の本質的資格条件を最もよく結合した人を選ぶという信者の自由に制限を課すということは、大業の精神に 沿うものであるとは思いません。彼らは人間的な性格を忘れ、むしろ偏見や情欲や不公平な態度をなくして、その役目の特質と必要条件に注意を集中させるべき です。行政会は、各バハイバハイ共同体の最もえり抜きで最も多様で有能な要素を代表するものであるべきです。

(ショーギ・エフェンディの代理からある信者へ宛てられた手紙〔8/11/33〕に追加されたショーギ・エフェンディの肉筆による言葉)

(12)  も し差別がいくらかでも寛容されるとしたなら、それは少数派の――人種的にせよその他の意味においてにせよ――人々に対抗してではなく、彼らを支持するとい う意味での差別であるべきです....バハオラの旗の下に集められた、組織化された共同体は全て、信仰や人種や階級や国籍にかかわらず、あらゆる少数派の 人々を育成し励まし守ることを、自分らの第一にして避けられぬ義務であると感じるべきです。選挙で得票数が同じとなった場合、あるいは、ある役割にふさわ しい人たちの資格条件がその共同体において様々な人種や信仰や国籍からくる人たちの間で均等に満たされている場合、ためらうことなく、少数派を代表してい る側が優先的に選ばれるべきである――それほどこの原則は偉大かつ重要なものなのです。そして、そのように少数派の人たちを優先させる理由は、彼らを刺激 し励ますため、そして共同体の利益を促進する機会を彼らに与えるために他ならないのです。

(12/25/38 : ADJ、p.35)

(13)  選挙人は....メンバーとしてふさわしい、忠実で誠実で経験豊かで、そして有能かつ能力ある人を、瞑想と黙想の後、祈り深くそして献身的な態度で選ばなければなりません。

(ペルシャ全精会へ。7/1/43 : ペルシャ語からの英訳より)
ショーギ・エフェンディの代理より

(14) .....精神行精会メンバーの資格条件について―-― これに関して常に憶えておくべき根本的重要性のある相違点がありますが、これは機構としての精神行精会とそれを構成している人たちとの違いという事です。 これらの個人メンバーは決して完全でなければならないという事ではなく、又、他の信者たちと比べて本来優越であるとみなされる事もできないのです。そのメ ンバーたちも、共同体内の他の信者らを特徴づける、同じ人間点限界点の影響を受けうるが故にこそ、メンバーは毎年選出されなければならないのです。

選挙があるという事は、行政会のメンバーらが神聖にして完全なる機構の一部を構成しながらも彼ら自身は不完全である事の十分な表示なのです。しかしこれは、必ずしも彼らの判断に欠陥のあるという事を意味するものではありません。

(ある信者へ。11/15/35 LSA、p9)

(15)  信 者は、もし心からそう感じるならば、選挙の際、自分に投票する権利があります。これは必ずしもその人が野心的だとか利己心のあるという意味にはなりません ――なぜなら、その人は自分がバハイ行政機関のメンバー資格条件を満たしていると心から信じているかも知れず、又、その人は正しいのかも知れないのですか ら。しかし、根本的に大切なのは、その人が誠実にそう信じている事であり、自分の良心の指図に従って対処するという事です。更に、行政会のメンバーである という事は奉仕の形態の一つであり、生来その人が優越な存在であるしるしとして、あるいは自己賞賛の手段としてみなされるべきではありません。

(ある信者へ。3/27/38 : Down of New Day, p.9. 200 ~201 )

(16) 行 政会のメンバーが全員あるいは部分的に選出される事には、それらのメンバーがその役目に十分な資格条件を持っていると考えられるなら、原則的に異議はあり ません。要点は、個人の判断です。新しい人が選ばれる事や単に選挙を毎年やり直す事は、全く二次的な事柄に過ぎません。行政会メンバーの変化は、その変化 によりメンバーとしての資格条件に害を与えたり*し ない限り、歓迎されるものです。一旦、行政会選挙が終了したなら、その結果は信者全員により、心からかつ疑う余地なく受け入れられるべきで、これは必ずし もその選ばれた人々が真実の声又はバハオラの意志を表しているからではなく、むしろ共同体内の結束と調和を維持するという最高の目的の為にです。

*つまり、資格に全く沿わないような誤った選出がなされたりされない限り
(ある信者へ。7/10/39)

(17)  大議員や行政会メンバーの資格条件に関するあなた方の問いに関して――彼が述べられた資格条件は私たちがバハイの役目――その性格がなんであれ――選ぶ 人々全てに当てはめ得るものです。しかし、これらの条件は単に表示に過ぎず、その条件を満たさない人はその役目に選出できないという意味ではありません。 私たちはなるべく目標を高く掲げるべきです。彼は、バハイの人々が制限条件というものを、あまり重要視すべきでないと感じておられます――例えばある人は おそらく行政会又は(年次)大会に出席できないのではないか、といった考え方です。なぜ重要視すべきでないかというと、もしそうしたなら、あらゆるバハイ が行政機関において、喜んでバハイの奉仕をするという根本的概念が弱められる事になり、又、バハイの人は生活上独立的な財政状態や状況ゆえにもっと自由に バハイの奉仕のために出入りできるけれども、奉仕の資格条件としては劣っている人たちに投票する気にさせられるかもしれないからです。

(イギリス諸島全精会へ。10/24/47/)
万国正義院によるメモより

(18)  又、この問題と関連しているのは、アブドル・バハがある書簡の中で述べられている事で、投票者は良き名が広く知られている人々の中から選択すべきである という内容の言明です。必然的ながらあらゆる形態の選挙では、ただ広く知られていないからという理由により、ふさわしい個人が選出されずにいるものです。 これはバハイのシステムでもそうであるように、指名立候補や選挙運動を行うシステムでも事実の事です。しかし、要点はそこにあるのではありません。バハイ の見解からすると、行政会メンバーに選出されるのは、人々に与えられる資格権利でもなければ、人々が願望すべき栄誉でもないのです――それは、人々が遂行 するよう呼び出されるかもしれない任務と責任であるという事です。意図は、行政会メンバーに選出される人々は、この奉仕を為すに最もふさわしい人々である べきだという事であり、これは、奉仕するにふさわしい人が全て選ばれるという意味ではないし、又、そう意味する事もできないのです。

将来...精神行政会での奉仕にふさわしい特質を持った非常に多数の人々が、いるようになると予想されています。この内、一度にはほんの数名だけが選出され得るのです。

又、 バハイ選挙の過程と精神における訓練と経験を通じて、選挙人たちは、守護者が述べられた必要条件を満たす人々のみに投票すべきという責任に対する意識を、 将来引き上げる事が予想されています。従って彼らは、共同体内の活発な人々の性格と能力とを知るようにする事を、自分たちの継続的義務とみなす事でしょう ――選挙期日が来た時には、彼らは選択がなされる人々について、既にいくらかの見解を持っておけるようにするためにです。

(国際布教センターへ。11/16/88)
3.選挙の非政治的性質
ショーギ・エフェンディ又はその代理により書かれた手紙より
(19)  西洋諸国の人々や党派、そして彼らが陰謀などの有害な方法や党派政治や宣伝活動

――これらは名前においてでさえも嫌悪の情を起こすものですが――の忌まわしき悪臭がバハイ共同体のほうへ漂ってきたり、バハイの人々に影響を与えたりして精神性を全て無に帰せたりせぬ様に、警戒しなさい。十分に警戒しなさい。

(ショーギ・エフェンディからある精神行政会へ。1/30/23:ペルシャ語からの英訳より)

(20)  選挙人の登録は秘密にされておくべきです。個人の名前にいかなる言及をする事も許されません。バハイの人々は政治家等が用いる邪悪な方法や忌まわしい習 慣を避けるべきです。バハイの人々は完全に神のほうへ向かい、動機の純粋さと精神の自由さと心の神聖さとをもって選挙に参加しなければなりません。

(ショーギ・エフェンディの代理からある精神行政会へ。1/16/32:ペルシャ語からの英訳より)

(22) バハイ共同体の強さと進歩とは、清く忠実で活発な人々が選挙される事に依存します。選挙の依頼をしてまわる活動は忌み嫌われるものです...

(ショーギ・エフェンディの代理からあらゆる地精会へ。4/9/32:ペルシャ語からの英訳より)
万国正議院の代理による手紙より

(23)  あなたもご存知のようにバハイ選挙法は、政治システムで用いられている方法や習慣と全く異なっています。敬慕する守護者は、もし私たちがバハイ選挙法に おいて、政治家らのやり方に従ったなら、誤解と意見の相違が生じ、混乱と困惑が続いて起こり、危害に満ち神の確証がその共同体から断たれてしまうであろ う、と指摘なさいました。これらの重要な警告の言葉を考慮して、最大の注意を払わなければなりません――バハイ選挙の純粋性と精神的性格が維持され保持さ れるようにする為です。

幾 人かの経験浅いバハイや未熟なバハイが、公にあるいは密かに選挙活動をしているのを見かけたなら、バハイはその模倣をしようという誘惑を感じるどころか、 決然として立ち上がり、適切な行政的経路と手順を通じて、そのような傾向を絶滅しバハイ共同体をそのような邪悪な影響力から清める事において、援助すべき であります。

(ある信者へ。12/6/71)

(24) ――バハイの人々、特に名の知れているバハイは、事情を知らぬバハイから選挙運動をしたという非難の声を出させたりする行為や、誤った印象を与える行為を為す事を避けるべきです。

(ある全精会へ。4/15/86)
4.指名立候補の欠如
ショーギ・エフェンディ、又はその代理により書かれた手紙より

(25) 私は選挙の前に特定の個人の名前に言及する事は、誤解や意見の相違を生じると思います。バハイの人々がすべき事は、お互いについて十分に知り見解を交換 し、お互いと自由に交わり、いかに間接的であろうと特定の個人に言及したり当てはめたりすることなしに、そのようなメンバーにふさわしい資格や条件につい てお互いを話し合うという事です。私たちは、他の人々の意見を感化するような事をすべきではありません。

(ショーギ・エフェンディからオハイオ州のアクロン精神行政会へ。5/14/27/)

(26).... 指名立候補という習慣――、これは静かで祈り深い選挙の雰囲気の害になるのですが――は不信の国で見られます。なぜなら、それは現在の状況ではしばしば、 選出された全代議員の少数を成しているグループの多数に、神がお与えになった権利を否定する権利を与えてしまうからです。その、神がお与えになった権利と は、あらゆる選挙人は自分が心から最もふさわしい候補者だと確信している人々にのみ投票するという権利です。

(ショーギ・エフェンディから米国・カナダ全精会へ。
5/27/27、BA,p.136)

(27) バハイの選挙において指名立候補を行うという事について――これについて守護者は、バハイの人々によって為される全ての選挙――その性質と重要性が、地方 的なものであれ全国的なものであれ――の原動力となり、又、それを導くべき精神と根本的に相反するものであると固く信じておられます。誠に、通常、政治的 な党派や派閥と関連した選挙法に対するバハイ選挙法の得意な点、顕著な優越点を為しているのは、そのような習慣が欠如している事なのです。このように指名 立候補の習慣はバハイ行政機構の精神に反する事であるがゆえに、バハイの人々にはこれを完全に破棄すべきであります。さもなくば、バハイ行政メンバーを選 出する際のバハイ選挙人の自由は重大な危機にさらされる事になり、特定な個人が勢力を示す道を開いてしまう事になるのです。それだけでなく、指名立候補を 行うという行為そのものが、党派の結成へつながってしまうのです――そしてこの党派結成は、大業の精神が全く相容れないものなのです。

こ れらの重大な危険性に加え、指名立候補の習慣は信者の進取の心と自己開発の精神を滅ぼしてしまうという不利な点があるのです。誠にバハイの選挙の手順と方 法には、その本質的目的のひとつとして、あらゆる信者に責任感という精神を養うという事があるのです。選挙において、選挙人の自由を維持させる必要性を強 調する事により、この手順と方法は信者が自分の住むバハイ共同体の活発で情報に明るいメンバーとなる事を義務づける事になるのです。選挙の際に賢明な選択 をする為には、同胞なる信者全てと密接で継続的に接触し、地方の活動全て――布教にせよその他の活動にせよ――について知り、国内の地方及び全国的な委員 会と行政会の業務に十分かつ全面的に参加する事、これが信者にとって必要となるのです。このようにしてのみ、信者は真の社会的意識を養い大業の感心事に影 響する事柄における真の責任感というものを養い得る事ができるのです。従ってバハイ共同体生活は、理知的で情報に明るく責任感ある選挙人になる事を、あら ゆる忠実で誠実な信者の義務となし、又、自分をそのような地位に引き上げる機会をその信者に与えるのです。そして、指名立候補という習慣は、そのような特 質が信者の中に養われるのを妨げ、更に腐敗と党派制度へつながってしまうゆえに、全てのバハイ選挙において、完全に破棄されなければならないのです。

(ショーギ・エフェンディの代理からある信者へ。2/4/35、LD6、pp.67-68)

(28) 選挙は、特に毎年行われる場合、行政会がそのメンバーの行為の為に受ける欠陥や不完全性を直すよい機会をその共同体に与えてくれます。こうしてバハイ行政 会メンバーの質が継続的に向上され改善される安全な方法が確立されているのです。しかし、すでに述べているように、精神行政会という機構は、いかなる状況 下でもそれを構成するメンバーらの個人的な資格と同一視されるべきではありませんし、又、それらの個人的資格を通じて評価されるべきものでもないのです。

(ショーギ・エフェンディの代理から【幾人かの】個人の信者へ。11/15/35、LSA、pp.9-35)

万国正議院によるメモより

(29) 立候補によるシステムとバハイのシステムとの根本的な違いは、前者では特定の個人が自らあるいはその個人を指名する人々が、その個人を権限を有する役職に 置かれるべきだと決め、投票されるように推薦するということです。バハイの選挙では、この決断を行うのは選挙人たちであるということです。もしある人が、 自分に投票してもらおうという目的で公の場に派手な姿を現すならば、選挙人たちはこれを自負心とみなし侮辱を受けるのです。選挙人たちは公で活発な奉仕活 動を行った事が知らないうちに結果となり、名がよく知られるようになった人と単に投票を稼ぐ為に自らを誇示する人を見分ける事を学ぶようになるのです。

(国際布教センターへ。11/16/88/)
5.選挙への参加
ショーギ・エフェンディによる手紙より

(30)これらの地精会はバハイの人たちにより選出されなければならず、バハイである事を公言している21歳そしてそれ以上のあらゆる信者は、冷淡になったり無関心で無関係な態度を装うどころか、自分の地方の行政会の選出と強化に能率的な機能の為に、熱心にかつ心から参加する事を自らの神聖な義務とみなすべきなのです。

(西洋と日本とオーストラリアのバハイへ。3/12/23)

(31)又、バハイ全国大会の場所に自ら出向く事のできない代議員が、投票を送る事をできるようにする事、又、

そ れを必須とする事を私は異議はないと思います。しかし選出されたあらゆる代議員には次の事を明確にし、又、彼らは常に思い起こされるべきです――できれば 大会のセッションに自ら出席し、全ての会議に積極的に参加し、更に共同体へ戻った際には、大会に集まったアメリカの信者の代表らの業績と願望について同胞 の信者たちに知らせる事、これは神聖なる責任であり、又、そうする方が明らかに好ましいという事です。

(米国・カナダ全精会へ。10/24/25、BA、pp.91-92)

(32) 私は選挙権の重要性と必要性について再度確認すべきであると感じます――選挙することは認識された大人のバハイは誰としても失うべきではない神聖な責務で あるのです。しかし、信者が持つこの特異なる権利には、もし自分の住む状況が理知的にかつ理解をもってその権利を行使する事を正当化しない、あるいは許可 しないならば、投票しなければならないという業務はありませんし、そうせよという事も意味していないのです。これは、個人がその良心と判断に応じて自分で 決めるように、その個人に任されるべき事柄なのです。

(ショーギ・エフェンディの代理から米国・カナダ全精会へかかれた手紙(4/28/35)
に追加されたショーギ・エフェンディ肉筆による言葉)
万国正議院又はその代理による通信より

(33) 代議員が大会に出席するにあたって、彼ら自身自給できる事が望ましい事が全精会により指摘されるべきです。もし、ある代議員が大会出席の際の経費を自分で 払えない場合、全精会は、その代議員の住む選挙区の地精会又は信者たちにその経費を支払うように励まし、そのような所からも基金がない場合にのみ、財政援 助考慮の為に全精会が照会されるようになすべきであります...

(万国正議院から全ての全精会へ。2/9/67            )

(34)地精会選出にせよ、年次大会への代議員選出にせよ、有効とみなされる為の最小限投票数という制限はありません。しかし、資格ある投票者が全て参加する事が望ましく、又、あなた方の全精会は全ての信者が参加するよう励ますべきであります...

(万国正議院の代理からある全精会へ。7/10/80)

(35) 一般的に言って、もし年次大会への代議員が旅費を自分で払えない場合は、全精会はその代議員の住む選挙区の信者らにその経費を支払ってもらうよう励ますべ きです。そこからの基金がない場合、財政援助考慮の為に全精会に照会するべき事ができます。全精会には、その援助をせねばならないという義務はありませ ん。全精会は、例えば帰りの旅費だけというように、その旅費の一部のみを払う事に決めているかもしれません...

大 陸顧問は、代議員の多くが年次大会に出席する事を促進する事の必要性と代議員への財政援助促進に関する助言をする事の必要性とに全精会の注意を向けさせる べきです。更に大陸顧問は、各選挙区で信者らが選んだ代議員らが年次大会の審議に参加できるよう財政援助するにあたってのその信者らの役割の重要性、価値 について、顧問補佐やそのアシスタントを通じて各共同体に強調すべきです。又、もしある代議員が自ら出席できない場合に、自分の投票を郵送するという重要 な責任についても強調されるべきです。

(万国正議院から国際布教センターへ宛てて書かれたメモより。11/14/88)
6.全精会の役割について
ショーギ・エフェンディ、又はその代理人による手紙より

(36)年次大会への代議員の議席権、つまり年次大会での代議員の信用性について決定する権利は、昨年の全精会に与えられており、〔年次大会で〕誰に投票権があるかを決める権利も究極的にはその全精会にあります。

(ショーギ・エフェンディから米国・カナダ全精会へ。1/29/25)

(37)彼は、もし選挙が適切に行われたかどうかについて疑いがある場合、全精会にその投票を調査する権利があると考えておられます。投票の『保存』という意味は、それらの投票を全国文書ファイルに保存してくという事です。

(ショーギ・エフェンディの代理からオーストラリア・ニュージーランド全精会へ。LGAU,p.66)

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